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猿渡総合法務事務所
大阪市北区西天満3丁目5-18
第三新興ビル406号
会社の解散、清算とは?
会社解散・清算までの流れ/方法
会社解散・清算をした方が
望ましい場合
有限会社から株式会社への
移行手続きサービス
(有限会社 解散・清算)
会社解散・清算をした方が望ましい場合
下記の様な場合は会社解散・清算をした方が望ましいと言えます。
業績の悪化
→赤字状態が続き、借入残高が多額になる、資金繰りに窮するなどの理由で、今後、事業を継続することができない方。
後継者不在
→会社の事業を継ぐ後継者がおらず、事業の存続が困難な方。
子会社の統廃合
→子会社があまり機能していないため、子会社の統廃合を行う予定の方。
休眠会社
→実稼働をしていない会社を所有している方。